総合討論会における特許関連証明依頼について
 
-総合討論会での発表公開内容を特許出願する際、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けられる方へ-

 わが国の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。しかし、特許法では、特定の条件の下で発明を自ら公開し、その後、6ヶ月以内に特許出願し、それから30日以内にその発表公開を証明する書面(後述)を提出した場合には、先の自らの公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。

 日本質量分析学会は、特許庁長官の指定を受けた学術団体ですので、研究集会が開催されるに当たり、発明が記載された予稿集が発表公開に先立って発行され、その後に、学会において文書をもって発表した場合には、「証明する書面」として、予稿集に発表したことについて証明する書面を提出すれば、上記例外規定の適用を受けることができます。
 予稿集と学会発表は密接不可分の関係にあるといえますので、最先である予稿集での公 開が証明されれば、学会での発表については証明が不要となります。予稿集に発表したことは刊行物に発表したことに該当しますので、公開の事実の証明については、刊行物についての公開の事実を書面Aに記載するとともに、書面Bとして予稿集の表紙と奥付ページ、公開された発明のタイトルが記載された目次ページ(実際に当該発明に関する予稿が掲載されたページでも可)等のコピーを合わせて特許庁に提出してください。同時に、特許を受ける権利の承継の事実についても書面Aに記載してください。そして書面Aと書面Bを「新規性の喪失の例外証明書提出書」に添付して特許庁へ提出してください。尚、これらの書類は、すべて、出願人で作ることができますので、本学会あるいは当該発表会の実行委員長などの印は不要です。

(1)書面Aに記載する事項:1研究集会名、2主催者名、3開催日、4開催場所、5文書の種類、6公開者名、7発明の内容(証明する対象を特定する程度の説明。例:タイトル)
(2)書面Bの例:上記1~4、6及び7の事項を示した証明書を提出してください。例えば、学会開催案内のコピーや学会発表プログラム・要旨冊子のコピーが挙げられます。

詳しくは、特許庁HPから>>資料室>>基準・便覧・ガイドライン>>「発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けるための手続について」をご覧下さい。


日本質量分析学会委員会 広報委員会(Web担当)