日本質量分析学会定款

第1章総則
第1条 本会を日本質量分析学会という。
第2条 本会は質量分析の原理とその応用の研究を促進し、あわせて質量分析技術の進歩発達および普及を図ることを目的とする。
第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1. 研究発表会、講演会、講習会、談話会、研究部会
2. 会誌の刊行
3. その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4条 本会の事務所を東京都新宿区高田馬場4-4-19(株)国際文献印刷社内に置く。
第5条 本会の支部を各地方に置くことができる。
第6条 この定款の実行に必要な細則は委員会の決議によって定める。

第2章会員
第7条 会員を正会員、学生会員, 賛助会員, 名誉会員および永年会員の5種とする。
正会員は質量分析の研究に関心を有する者。
学生会員は高等専門学校、大学および大学院の学生であり、質量分析の研究に関心を有する者。
賛助会員は本会の趣旨を賛助する法人または個人。
名誉会員は質量分析の発達に関し功績のあった者、またはこの学会に対し特に功労のあった者。
永年会員は満70歳以上であり、かつ会員として40年以上在籍する者
第8条 会員になろうとする者は、所定の手続を経て委員会の承認を得なければならない。
名誉会員は委員会が推薦し、総会の承認を得た者とする。
永年会員は本人が永年会員になることを委員長に申し出て、委員会の承認を得た者とする.
第9条 本会の会員は次の会費を前納しなければならない。既納の会費は如何なる理由があっても返還しない。
  正会員    1カ年   国内8,500円     国外8,500円  
  学生会員    1カ年 国内4,000円 国外4,000円
  賛助会員    1カ年   1口(15,000円)以上
  名誉会員     会費不要  
  永年会員    会費不要  
第10条 会員は本会の催す各種の学術的会合に参加し、また本会の図書を閲覧することができる。
会員は本会の会誌に寄稿することができる。
会員は会誌の配布を受ける。ただし、会費を納入しない会員は、その配布を停止されることがある。
会員は本会に対する希望を申し出てその審議を求めることができる。
第11条 会員は次の理由によってその資格を喪失する。
1. 退会
2. 死亡または失踪宣言
3. 除名
第12条 会員は委員長に届け出て退会することができる。
第13条 会員が次の各号の一に該当するときは委員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
1. 会費を滞納したとき
2. 本会の会員としての義務に違反したとき
3. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき

第3章役員
第14条 本会に次の役員を置く。
会長 1名 委員長 1名 会誌編集委員長(以下編集委員長と呼ぶ) 1名
委員 若干名  および  監事 2名
第15条 会長は委員会が推薦し、総会の承認を経て決定する。
1. 委員および監事は会員の選挙により選出する。選挙の方法は別に定める。ただし、委員会が必要と認めた場合は委員数の1/4以内、委員を追加することができる。
2. 委員長および編集委員長は委員の互選により決定する。
第16条 会長は本会を代表し、会務を総括する。委員長は委員会を代表し、委員会の議決に従って本会の運営に当る。委員は委員会を構成し、定款に従って本会運営上必要な事項を審議する。編集委員長は編集委員会を代表し、会誌の編集およびその発行に当る。
監事は本会の会計を監査する。
第17条 役員の任期は2カ年とする。
役員は再選を妨げない。ただし、連続する任期は4ヵ年を超えないものとする。
補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行なう。

第4章委員会
第18条 委員長は次の場合、委員会を召集し、その議長となる。
1. 委員長が必要と認めた場合
2. 委員の1/3、又はそれ以上が必要と認め、委員長に委員会開催を要求した場合
3. 会長の要請ある場合
第19条 委員会は委員の半数以上の出席をもって成立する。ただし、委員は委任状をもって出席に代えることができる。
第20条 委員会は本会の事業遂行上必要な事項を審議し、議決する。

第5章編集委員会
第21条 編集委員会は編集委員長およびその委嘱した編集委員若干名により構成される。
第22条 編集委員長は編集委員会を召集し、その議長となる。
第23条 編集委員会は会誌の編集に必要な事項を審議する。

第6章総会
第24条 総会を、通常総会と臨時総会とに分ける。通常総会は毎年一回開く。臨時総会は、次の場合に通常総会を持ち得ないときにこれを開く。
1. 委員会の決議によって必要と認められたとき
2. 委員数の1/3以上からあらかじめ議事を示して請求されたとき
3. 監事がこれを必要と認めたとき
第25条 次の事項は通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
1. 事業計画および収支予算
2. 事業報告および収支決算
3. 財産目録
4. その他委員会において必要と認めた事項
第26条 総会を開くときは、あらかじめ審議事項を全会員に通知する。
第27条 総会の議長は本会役員以外の総会出席正会員中より出席会員の指名により選出する。
第28条 総会は会員現在数の1/10以上出席しなければ成立しない。ただし、当該議事につき書面により委任した者は出席者とみなす。
第29条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7章会計
第30条 本会の経費は会費、寄附金その他の収入による。
第31条 本会の予算は委員会の議決および総会の承認を得なければならない。
第32条 本会の決算は監事の意見を附して、委員会および総会の承認を得なければならない。
第33条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第8章定款の変更ならびに解散
第34条 定款の変更には総会出席会員の2/3以上の同意を得なければならない。
第35条 本会の解散および解散にともなう財産の処分は委員会の3/4以上および総会の2/3以上の同意を得なければならない。

附則
第1条 この改訂定款は平成17年5月25日より実施する。